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【スクール受講規約】

株式会社グローバル・ウノが運営する「Drone Lounge Jupiter(ドローンラウンジジュピター)」(以下「当スク ール」といいます。)へ申し込みおよび受講される場合は、この規約(以下「本規約」といいます。)が適用され ます。当スクールが実施する講習・教習および試験等(以下「講習等」といいます。)を受講希望される方は、本 規約の内容を十分に理解し、その内容のすべてに同意した上で、申し込みを行うものとします。


第 1 条 当スクールの概要

  1. 当スクールは、関連法規・安全管理の座学講習と、ドローン等実機を用いた実技教習を実施いたします。
  2. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。
  3. 当スクールはジュピター2等資格に関する講習等で定める回数・時間内で行う修了試験合格者に対し修了証を発行します。この修了証は当スクールが独自で発行する書類であり、国家資格ではございません。
  4. 受講者が前項の修了試験に 1 回目で合格できず再試験を実施してもなお合格できない場合には、当スクールの期間内に合格できる見込みがない場合があります。
  5. 当スクール認定資格「2等資格」試験は、ドローン講習等の時間内に含まれていません。


第 2 条 受講者資格および受講証

  1. 当スクールを受講する資格は、受講者本人のみに帰属します。
  2. 受講する際には当スクール発行の受講証を携帯し、当スクールから提示を求められた場合にはいつでも提示できるようにしておくものとします。
  3. 受講者としての資格・受講証は、第三者に譲渡、貸与することはできません。
  4. 受講者が受講証を破損または紛失した場合には、直ちに当スクールへ届け出た上で当スクールの指示に従うものとします。
  5. 当スクールへの申し込み時において下記の各号のいずれかに該当する場合には、当スクールを受講できない場合があります。
    ① 申込者が未成年者の場合。
    ② 申込者が申込内容、受講規約および反社会的勢力に関する内容を十分理解できない場合。
    ③ 受講者の年齢が6歳未満の場合、視力が一定基準以下の場合、赤色、青色、黄色の識別が難しい等
      希望内容の受講が不適格と当スクールが判断した場合。
  6. 前項各号に関して虚偽の申請があった場合、未成年者に関する法定代理人の同意が得られない場合、その他当スクールによる役務提供が難しいと当スクールが判断した場合には、当スクールを受講できない場合があります。
  7. 申込者による受講料振込日後歴日 90 日以内に受講を修了するものとし、それ以降の受講は理由のいかんを問わずできません。
  8. 受講に際して施設等への入館証を貸与された受講者は、当スクールの指示に従い、退館時又は受講者としての資格喪失時に直ちに当スクールへ返還するものとします。


第 3 条 届出事項

  1. 申込者は、当スクールの申込時において、申込者および受講者本人の氏名、住所、連絡先電話番号、メールアドレス等、当スクールが指定する事項を届出るものとします。
  2. 当スクールは、受講者に対し受講時に当スクール指定の本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
  3. 申込者および受講者は、第 1 項による届出事項に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
  4. 当スクールは、第 1 項および第 2 項の届出事項に関する虚偽の届出、届出の遅延、又は変更の届出をしないことによる受講者の不利益については、何らの責任を負いません。


第 4 条 受講契約の成立

  1. 当スクールの受講に関する契約は、申込者からの予約申込みを頂き当スクールが所定の予約手続きを開始す ることにより予約が成立します。
  2. 当スクールは、予約成立後に第 2 条第 5 項、第 3 条第 1 項、第 13 条等に関して申込者および受講者の審査 を行い、申込者および受講者がこれらの条項に該当し、又は届出事項に虚偽等が発見された場合には、何ら の責をも負うことなく予約を破棄できるものとします。なお、当スクールが予約を破棄する場合はその理由 を開示する義務を負わないものとします。
  3. 当スクールの受講に関する契約は、予約が成立した後に申込者が受講料の支払を完了した時点をもって受講 契約(以下「本契約」といいます。)の契約成立といたします。申込者により指定された受講者は、この時点 をもって受講者としての資格を取得します。申込者と受講料支払者が異なる場合は、受講料支払前に第 15 条 規定の事務局(以下「事務局」といいます。)までご連絡ください。
  4. 申込者が受講に関する契約の予約申込みを取り消し又は予約を破棄する場合は、事務局までご連絡ください。 受講契約成立前に受講者・受講日の変更を希望する場合は、事務局まで連絡をした上で再度、受講予約の申 込みを頂く必要があります。


第 5 条 受講料の支払

  1. 申込者は、当スクール発行の請求書記載にある金額を一括にて当スクール指定金融機関口座へ支払期日まで に振り込みにて支払うものとします。請求書に別段の記載がある場合は請求書記載内容を優先します。
  2. 前項の振込に要する振込手数料については、振込人負担にてお願いいたします。
  3. 当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして定める回数・時間を超過して講習等を受講する場合又は1回で修了試験に合格できず複数回試験を受ける場合は、申込者は追加の受講料・修了試験検定料を当スクールの指示に従って支払うものとします。


第 6 条 受講者・受講日の変更

  1. 受講契約成立後、受講者の都合による受講者・受講日時の変更はできません。
  2. 申込者・受講者が受講者・受講日時の変更を希望する場合には、次条に基づく受講契約の解約の後、改めて再度申込みを頂く必要があります。この場合においても、次条に定めるキャンセル料が適用されますのでご注意ください。
  3. 受講開始後に前二項に基づき解約して再度申込みを頂いた場合においても当スクール規定カリキュラムの最初から受講頂きます。再度申込みによる受講料の減額はありませんのでご注意ください。
  4. 当スクールは、ドローンの性質上、天候不順により講習等の実施日時や実施施設をやむを得ず変更する場合 があります。その場合には、受講日の前日の午後 1 時を目途に当スクールより受講者へ連絡するものとします。


第 7 条 解約、返金

  1. 受講者は、受講期間中いつでも受講者の都合で当スクールの受講を途中終了できます。但し、申込者と受講 者が異なる場合は、申込者は受講者の判断により受講を途中終了することに対して当スクールに一切の異議 を申し出ないものとします。
  2. 受講契約成立後に申込者および受講者の都合により受講を取消す際には、キャンセル料として下記に基づく金額をお支払いいただきます。

    受講予約日とキャンセル受付日 キャンセル料(税抜)
    ① 受講予約済スクールの受講予約日から 4 営業日以前 0 円
    ② 受講予約済スクールの受講予約日から 3 営業日内(受講当日・受講日前日・受講日前々日)受講料全額

  3. 当スクールは、受講者の都合により受講契約を途中で終了する場合、支払済みの受講料から前項のキャンセ ル料を控除した金額を受講料振込人が指定する金融機関口座へ振込む方法で返金します。なお、返金に要す る振込手数料は受講料振込人(受講申込人側)負担となります。


第 8 条 受講者の義務・注意事項

  1. 受講者は、受講期間中、関係法令、当スクールが別途指定する規則ほか、当スクールのインストラクター等スタッフ(以下「スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
  2. 受講者は以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
    1. 当スクールおよび他の受講者への脅迫、暴言、誹謗中傷、名誉毀損、差別、わいせつ行為、つきまとい 等、当スクールもしくは他の受講者に被害又は不快感を与える行為。
    2. 特定の行動を継続、又は繰り返すことによる円滑な講習等の運営を妨害する行為。
    3. 当スクールや他の受講者を含む第三者に対して、不利益又は損害を与え得る行為。
    4. スタッフの指示に従わずにドローンを操作する行為。
    5. 当スクールの講習等の提供又は運営に用いる装備、ドローンを含む機材等を当スクールに無断で使用する行為。
    6. 受講者としての資格、受講証および入館証の譲渡・貸与。
    7. 当スクールの講習等の内容に問題や不具合があった場合において、その問題や不具合を悪用して自らもしくは第三者に不当に利益をもたらし、又は当スクールもしくは第三者に不利益を与える行為。また、その問題や不具合をインターネット等を通じて流布する行為。
    8. ドローンの改造行為。
    9. 講習等の期間中か否かを問わずドローンの関連法令に従わない運航の操作等の危険な行為(航空法の適用を受けないドローンを含む。)。
    10. 講習等の受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開。
    11. 講習等の受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類似する活動。
    12. 講習等を実施する施設へのペット(生き物)や酒類の持込。
    13. 前各号に定める行為のほう助、教唆。
    14. 前各号に定める行為の予告、準備。
    15. 本規約又は各種法令に違反する行為。
    16. 当スクールによる講習等を妨げる一切の行為。
    17. その他当スクールが不適切と判断する行為。
  3. 当スクールは、受講者が前二項に違反した場合には受講者が受講を完了していない場合といえども役務提供 をしないことができ、本規約に基づく受講契約を解除(契約関係を将来に向けて解消する)するとともに当 スクールが被った損害について賠償請求することができるものとします。受講者が故意又は重大な過失によ り当スクールの施設、ドローン等の機材等を破損、汚損した場合も同様とします。
  4. 受講者は、当スクールの指定する講習等の実施場所までの交通費、受講当日の食費については、全て受講者 自らが負担するものとします。
  5. 受講者は、受講日においてやむを得ず欠席又は遅刻する場合にはらその理由のいかんを問わず、必ず予約済 スクールまで連絡をお願い致します。
  6. 受講者が本規約にもとづく連絡なく受講日に欠席又は遅刻した場合には、欠席又は遅刻した講習等に関する 受講料の返金義務を当スクールは何ら負わず、また当該講習等に代わる追加での講習等を提供する義務を負 いません。


第 9 条 不可抗力

  1. 天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所かやの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火事、ドローンのメーカー等の都合によるドローン およびドローンの部品の供給停止、その他当スクールがコントロールすることができない事情により当スクール の安全かつ円滑な講習等の実施が不可能であると当スクールが判断した場合には、当スクールは本契約を解除ま たは講習等の継続のために必要な日程の変更や講習等の実施施設の変更をする場合があります。


第 10 条 免責事項、非保証

  1. 当スクールは以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害を被った場合において第 7 条に基づく返金を除き、受講者の休業補償・損害賠償・御見舞金等、一切の責任を負いかねます。
    ① 講習等の最少実施人数が集まらなかったことによる講習等の中止。
    ② 第 9 条に記載の事由の発生。
    ③ 受講者都合による中途解約。
    ④ 受講者自身の故意又は過失による事故。
    ⑤ 受講期間中における盗難、いたずら、傷病。
    ⑥ 当スクールが加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故。
    ⑦ 休憩中の事故・食中毒・疾病・盗難。
    ⑧ 当スクールの指示に従わない他の受講者の責により生じた事故。
    ⑨ その他の当スクールの責によらずに生じた事故。
  2. 当スクールは、第 1 条第 4 項により再試験をお断りする場合や、第 8 条第 3 項による役務提供をしないこと として受講契約を解除する場合、何らの返金義務、損害賠償義務を負わないものとします。
  3. 当スクールは、当スクールの開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性、将 来において法令に基づくドローンに関する免許制度、資格制度等ができた場合における当該免許、資格の取 得の確実性を保証するものではありません。


第 11 条 著作権

  1. 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、又は提示する講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の一切は、当スクール又は当スクールへの使用許諾をしている第三者に帰属します。
  2. 受講者による以下の各号に例示するような著作権に関わる一切の行為を禁止いたします。
    ① 講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講生本人が自身のデータ保管のために行う私 的複製を除く。)および他人への譲渡・貸与。
    ② SNS 等における講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引用や転載。
    ③ 当スクールの施設におけるスタッフの許可のない写真撮影、録音、キャプチャ等。


第 12 条 個人情報の取扱い

  1. 申込者および受講者から取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものと致します。
  2. 当スクールが取得する個人情報の利用目的は、講習等の提供、ドローンおよび周辺機器の販売・情報提供、ドローン周辺サービス提供等のためです。
  3. 同スクール本部(株式会社グローバル・ウノ)と当スクール加盟店の間で前項の利用目的において個人情報に関するお問い合わせは下記の窓口までお願いします。

    住所:神奈川県相模原市中央区横山 2-15-9
    株式会社グローバル・ウノ
    個人情報保護管理責任者: 代表取締役 川合靖一
    電話 042-707-9900
    メールアドレス: dron@drjupiter.com


第 13 条 反社会的勢力の排除

  1. 当スクールでは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者、および刺青(タトゥーを含む。)をされている方の受講申込および受講はお受けできません。
  2. 当スクールは、契約の成立後に申込者および受講者が前項に該当することが明らかになった場合、直ちに契約を解除し、また一切の返金に応じません。


第 14 条 当スクールから受講者への連絡

  1. 当スクールから受講者への通知や連絡を行う場合には、第 13 条に基づく申込者および受講者から届けられた連 絡先へ行うものとします。



第 15 条 受講者から当スクールへの連絡、問い合わせ

  1. 申込者・受講生から当スクールに関する連絡、お問い合わせは下記に定める事務局までお願いいたします。
    住所:神奈川県相模原市中央区横山2-15-9
    株式会社 グローバル・ウノ ドローンラウンジジュピター事務局
    電話:042‐707-9900


第16条 準拠法

  1. 本規約は、日本法に準拠して解釈され、適用されるものとします。


第 17 条 専属的合意管轄裁判所

  1. スクールの利用に関するすべての紛争については、横浜地方裁判所相模原支部を第一審の専属的合意管轄裁判 所といたします。


第 18 条 本規約の改定

  1. 当スクールは申込者および受講者への予告なく本規約を変更することがあります。この場合、当スクールは株式会社グローバル・ウノが管理するホームページへの掲載又は申込者および受講者の届出先の住所もしくはメールアドレスへ通知するものとします。
  2. 変更後の規約は、ホームページ掲載日当日又は通知の発信日から全ての申込者および受講者に対して適用されるものとします。

【暴力団等反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約】

1.私・当社は、株式会社グローバル・ウノおよび貴社が提供する「ドローンラウンジジュピター」の加盟店(以 下「貴社」といいます。)に対し、現在又は将来にわたって、私・当社(代表者、役員、重要な職務を執行する社 員及び実質的に経営を支配する者を含む。)又は本契約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団準 構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう ゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者の反社会的勢力(以下総称して「反 社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたしま す。

2.私・当社は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為も行わないことを表明・確約します。 1暴力的な要求行為。 2法的な責任を超えた不当な要求行為。 3取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 4風説を流布し、偽計または威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為。 5その他前各号に準ずる行為。

3.私・当社が第 1 項および第2項に反したと認められることが判明した場合、およびこの表明・確約が虚偽で あることが判明した場合は、次のことを表明・確約します。 1貴社は私・当社に催告なしで契約解除(契約関係を将来向けて解消する)および契約に基づくサービス等の提供 を中止することができ、私・当社は貴社へ返金等一切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めない。 2前号による契約解除・サービス中止の場合は、私・当社は貴社へ返金等一切の請求を行なわず、かつ、貴社は 私・当社へ一切の返金等を行わない。

3第 1 号による契約解除・サービス中止の場合において、貴社、私・当社あるいは第三者に損害が生じた場合は、 私・当社に一切の責任があるとする。