休眠預金活用事業について

私たちは休眠預金活用事業を通して
次の取り組みを行っています。
近年発生する自然災害は、その頻度や規模などから深刻な社会問題であり、大町町においても多様な災害は住民の生命と財産に甚大な影響を及ぼすものとして、特に令和元年、令和3年の水害を受けて、内水対策やCSOの誘致など様々な対策が講じられています。しかし、抗うことのできない自然災害が発生した際の対応の遅れについては、住民の不安と被害を増大させ、地域のレジリエンスを低下させる大きな要因となりかねません。これらは喫緊の課題であり、解決するためには新たな技術の導入とアプローチが必要です。
本事業では、先進技術であるドローンを活用した取り組みを通じて、これらの社会課題にアプローチします。

そして、実際の災害時に前述したことを安全かつ迅速に実行するためには、災害時のドローン活用に関する運用規定案を策定します。運用規定案では、安全性と迅速性を考慮し、災害時にスムーズにドローンが活用でき、災害支援の精度を向上させます。

先進的な技術であるドローンの活用により、災害発生時の対応力を大幅に高めることで、大町町における防災体制をより強靭なものへとアップデートします。
これにより、災害に強いコミュニティーを実現し、住民の安全・安心が確保され、地域のレジリエンス向上に寄与することを目指します。

人件費水準の公開

情報公開
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」 に基づく休眠預金により支払われる職員の人件費水準の公開について

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づき実施する事業において、休眠預金を原資として支払う人件費については以下のとおりです。

 

【時給換算】

1,200 円/時間 ~ 2,500円/時間

メリット
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役員規定

第1章 総則
(目的)

第1条 本規程は、株式会社 J WORKS CAREER(以下「当社」という。)の役員の職務および権限、義務等を定め、経営の健全性および効率性を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規程は、取締役、代表取締役、監査役その他の役員(以下「役員」という。)に適用する。

 

第2章 役員の職務と権限
(取締役の職務)

第3条 取締役は、法令および定款に基づき、会社の業務執行に関し、善良なる管理者の注意をもって職務を遂行しなければならない。

(代表取締役の職務と権限)

第4条 代表取締役は、会社を代表し、全社的な業務の執行を統括し、会社の業務の適正な運営を図る責務を負う。

(監査役の職務)

第5条 監査役は、取締役の職務執行を監査し、会社の業務および財産の適正性を確保する役割を担う。

 

第3章 役員の義務
(法令・定款遵守)

第6条 役員は、会社法、定款および株主総会・取締役会の決議を遵守し、職務を遂行しなければならない。

(利益相反取引の禁止)

第7条 役員は、自己または第三者の利益のために会社の利益を害する行為を行ってはならない。

 

第4章 報酬および退職
(役員報酬)

第8条 役員の報酬、賞与その他の利益の供与は、株主総会の決議により定める。

(退任および解任)

第9条 役員が退任または解任される場合は、会社法および定款に従うものとする。

 

第 5 章  役員報酬等
(役員報酬)

第10条 役員報酬の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は取締役は取締役会が監査役については当該監査役自らが主体性を持ちつつ、取締役会の意見を踏まえた上で報酬額を定める。

2.役員報酬は年額もしくは月額をもって決定する。

3.会社の業績が著しく低下し、もしくは第 13 条に抵触したときは取締役会の決議により減額することがある。

(社員が役員に選任された場合の報酬等の取扱い)

第11条 社員が役員に選任された場合の報酬等については、以下の各号に定めるとおりとする。

(1) 選任された日までは社員給与(日割計算)

(2) 社員当時を対象とする賞与は社員賞与

2.選任された役員が使用人兼務役員となる場合は、使用人としての給与は引き続き支払われ、役員としての報酬については前項の通りとする。

(役員賞与)

第12条 会社の業績に基づき、役員賞与を支給することがある。この場合に役員賞与の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は取締役会が行う。

(役員退職慰労金)

第13条 役員退職慰労金は支給しない。


第6章 附則
(改廃)

第14条 本規程の改廃は、取締役会の決議による。

(施行日)

第15条 本規程は、2025年3月1日より施行する。

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監査役の監査に関する規定

第1章 総則

 

(目的)

第1条 本規程は、株式会社 J WORKS CAREER(以下「当社」という。)の監査役の監査業務に関する基本事項を定め、監査の適正性および独立性を確保することを目的とする。

2.監査役を設置しない場合は株主総会で事業報告及び決算報告について審議した議事録を作成することとする。

 

(適用範囲)

第2条 本規程は、当社の監査役および監査に関する業務に適用する。

 

第2章 監査役の権限と職務

 

(監査役の権限)

第3条 監査役は、取締役の職務執行を監査し、当社の業務および財産の適正性を確保するため、次の 権限を有する。

(1)帳簿および重要な書類を閲覧・調査する権限

(2)取締役および従業員に対し、業務の執行に関する報告を求める権限

(3)必要に応じて取締役会およびその他の重要な会議に出席し、意見を述べる権限

2.監査役は、その職務の遂行のために必要と認めたときは、会社の費用において、弁護士、公認会計士、税理士、その他の外部専門家を活用することができる。

 

(監査の方法)

第4条 監査役は、次の方法により監査を実施する。

(1)定期的または随時の監査の実施

(2)取締役会および重要な会議への出席

(3)会社の財務状況および業務執行状況の分析および評価

(4)必要に応じた外部専門家の活用

 

(監査報告)

第5条 監査役は、監査の結果を取締役会および株主総会に報告し、必要に応じて意見を述べる。

 

第3章 監査の独立性

 

(監査の独立性)

第6条 監査役は、その職務を独立して行い、取締役その他の役員からの不当な影響を受けてはならない。

 

(監査の義務)

第7条 監査役は、会社の利益を優先とし、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

 

第4章 附則

 

(改廃)

第8条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より施行する。

以上

 

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コンプライアンス整備に向けた基本規定

 本規程は、株式会社 J WORKS CAREER(以下「当社」という。)において、代表取締役の責任のもと、役職員および従業員についての法令等に違反する行為等に関する適正な対応の仕組みを定め、コンプライアンス経営を実践することを目的とする。

 

 

1.倫理に関する規程

 

(基本的人権の尊重)

第1条 全ての役員および従業員は、個人の人格と人権を尊重し、人種、信条、性別、年齢、社会的身 分、障がいの有無などによる差別を行わない。

 

(法令遵守(暴力団、反社会的勢力の排除))

第2条 当社は、全ての業務活動において関連する法令、規則、社内規程を遵守する。特に、暴力団や その他の反社会的勢力との関係を一切持たず、これらの勢力からの不当な要求には断固として拒否す る。

 

(私的利益追求の禁止)

第3条 役員および従業員は、職務上の地位や権限を利用して自己または第三者の私的な利益を追求し てはならない。

 

(利益相反等の防止及び開示)

第4条 役員および従業員は、個人的な利益と会社の利益が相反する状況を回避し、発生時には適切な 対応を図る。

 

(特別の利益を与える行為の禁止)

第5条 特定の個人または団体の利益のみを増大させる活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益 を与える行為を行わない。

 

(ハラスメントの防止)

第6条 セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなど、あらゆる形態 のハラスメントを禁止し、安全な職場環境を維持する。

 

(情報開示及び説明責任)

第7条 ステークホルダーに対して適時かつ適切な情報開示を行い、透明性の高い経営を推進する。

 

(個人情報の保護)

第8条 業務上知り得た個人情報を適切に管理し、無断で第三者に提供しない。

 

附則

 

(改廃)

第9条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より実施する。

 

2.利益相反防止に関する規程

 

(利益相反行為の禁止)

第1条 役職員は、その職務の執行に際し、当社との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにそ の事実の開示その他当社が定める所定の手続に従わなければならない。当社は、取締役会の決議に当 たっては、当該決議について特別の利害関係を有する取締役を除いて行わなければならない。

2.当社は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己 申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

 

(自己申告)

第2条 役職員に対して、定期的に利益相反に関する自己申告を義務付け、迅速な発見と是正を図る。

 

附則

(改廃)

第3条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より実施する。

 

 

3.コンプライアンスに関する規程

 

(コンプライアンス担当組織)

第1条 コンプライアンスの推進および実施を担う総務担当者を設置し、全社的な活動を統括する。

 

(コンプライアンス委員会)

第2条 外部の有識者等も参加する検討会を設置し、定期的に施策の検討および推進を行う。

 

(コンプライアンス違反事案)

第3条 不正発生時には原因究明、関係者への厳格な処分、再発防止策を実施し、内容を公表する。

 

附則

(改廃)

第4条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より実施する。

 

 

4.内部通報者保護に関する規程

(ヘルプライン窓口)

第1条 従業員が不正行為やコンプライアンス違反を通報できる窓口を社内においては総務担当者と  し、休眠預金事業に関するものについては、JANPIAコンプライアンス相談・通報窓口

 (https://www.janpia.or.jp/other/compliance/)への相談・通報をすることができる。

 

(通報または相談方法)

第2条 本件窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、 郵送又は面談とする。ただし、当該利 用方法以外により通報又は相談が行われた場合であっても、本件窓口が利用されたものとして取扱う ことができる。

 

(情報管理)

第3条 本件窓口利用者からの通報又は相談により得た情報は、当社が別に定める範囲以外に共有しな いものとする。

2.調査協力者から得た情報は、当社が別に定める範囲以外に共有しないものとする。

 

(調査)

第4条 本件窓口に通報された対象事案については、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実 施しなければならない。

2.コンプライアンスに係る検討会より調査指示を受けた者は、速やかに調査の上、同検討会に報告す る。

3.調査を行う際に外部の専門家を活用する場合には、当該対象事案について中立性及び公正性に疑義 が生じるおそれ及び利益相反が生じるおそれがない専門家を活用しなければならない。

 

(是正措置等)

第5条 調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、代表取締役または当該法令等違反行 為に関連する部門の担当役員若しくは法令等遵守担当者は、速やかに是正措置等を講じなければなら ない。

 

(協力義務)

第6条 当社従業員および役員は、対象事案であるか否かにかかわらず、調査に際して協力の求めがあ る場合には協力しなければならず、また、調査を妨害してはならない。

 

(窓口利用者等への不利益処分の禁止)

第7条 当社従業員および役員は、本件窓口利用者に対して、本件窓口に通報または相談したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

2.当社従業員および役員は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査に協力したことを理由とし て、不利益な取扱いを行ってはならない。

 

(探索の禁止)

第8条 当社従業員および役員は、本件窓口に通報または相談した者が誰であるか、対象事案に関する調査に協力した者が誰であるかを探索してはならない。

 

(秘密保持)

第9条 当社従業員および役員は、本規程に定める場合のほか、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を保持しなければならない。

2.当社従業員および役員は、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を 目的外に使用してはならない。

 

(不正の目的による通報又は相談の禁止等)

第10条 当社従業員および役員は、虚偽の通報または相談や、他人を誹謗中傷する目的の通報または 相談その他の不正の目的の通報または相談を行ってはならない。

2.当社従業員および役員は、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べ てはならない

 

(処分等)

第11条 本規程の違反行為が明らかになった場合には、当該行為を行った当社従業員および役員に対 して適切な処分等を課さなければならない。

2.調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、当該法令等違反行為に関与した当社従業 員および役員に対して適切な処分等を課さなければならない。

 

附則

(改廃)

第12条 本規程の改廃は、コンプライアンスに関する検討会の検討内容を踏まえ株主総会の決議によ る。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より実施する。

 

 

5.組織(事務局)に関する規程

(事務局)

第1条 事務局として事業推進担当、コンプライアンス・管理・監査担当者を置く。

2.各担当者の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。

 

(職員等)

第2条 事務局には、次に掲げる役職員を置く。

(1)代表取締役

(2)分掌担当者

(3)専任職(委託含む)

(4)アルバイト

2.代表取締役は、前項に規定する職制のほか、必要に応じての職務を設けることができる。

 

(職員の責任・権限)

第3条 各役職員は、その職務の遂行について責任を負うとともに、その遂行に必要な権限を有する。

 

(権限の行使)

第4条 各役職員は、権限の行使について、あらかじめ当社が定めた方針に則って行使しなければなら ない。

2.各役職員は、権限を濫用してはならない。

 

(役職員の職務)

第5条 当社の役職員の職務は次のとおりとする。

(1)代表取締役は、当社の方針に従い、事務局の事務を統括する。

(2)分掌担当者は、代表取締役の命を受けて、各分掌の業務を行う。

(3)専任職、アルバイトは、分掌担当者の命を受けて業務に従事する。

 

(事務の決裁)

第6条 事務に関する事項は、担当者が文書によって起案し、分掌担当者および代表取締役の決裁を受 けて施行する。

 

(代理決裁)

第7条 代表取締役または部長が出張等により不在である場合において、緊急に処理しなければならな い決裁文書は、当該決裁者があらかじめ指定した者が決裁することができる。

2.前項により代理決裁した者は、事後速やかに代理決裁の内容を当該決裁者に報告しなければならな い。

 

附則

 

(改廃)

第8条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より施行する。

 

 

6.給与規程

 

(適用範囲)

第1条 本規程は、当社に正規雇用されている者(以下「社員」という。)に適用する。パートタイ  マー等就業形態が特殊な勤務に従事する者については適用しない。

 

(給与の構成)

第2条 給与は、月給制とする。

2.前項の他、当社は臨時または特別に手当等を支給することがある。

 

(給与の支払形態)

第3条 給与の支払形態は、基本給および諸手当とする。

2.前項にかかわらず、当社は必要に応じて個別の契約に基づき別段の形態により給与を決定することがある。

 

(計算期間および支払日)

第4条 給与は、1日から末日までの分を翌月末に支給する。

2.前項の給与支給日が金融機関休業日にあたるときは、前営業日に繰り上げて支給する。

 

(支払原則および控除)

第5条 給与は通貨で、または振込等にて(社員の同意を得て本人の銀行口座または指定資金移動業者 の口座に)直接、全額を支払う。

2.前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際に控除する。

(1)所得税

(2)住民税

(3)雇用保険料      

(4)健康保険料

(5)介護保険料

(6)厚生年金保険料

(7)社員代表との協定で定めたもの

 

(欠勤・遅刻等)

第6条 欠勤・遅刻・早退・私用外出などにより所定労働時間の全部または一部を休業した場合におい ては、その休業した時間に対応する基本給および諸手当または月額給与は支給しない。

 

(休職者の給与)

第7条 休職を命ぜられた期間に対する基本給および諸手当または月額給与は支給しない。

 

(特別休暇等の給与)

第8条 年次有給休暇、夏季休暇および特別休暇についてはこれを出勤したものとして取り扱い、通常 の給与を支給する。

 

(時間外勤務手当の計算)

第9条 時間外勤務手当は、次の計算によって支給する。ただし、会社が時間外勤務を命じた場合に限 るものとする。

 基本給または月額給与 
1ヶ月の平均所定労働時間   ×1.25×時間外勤務時間数

 

 

2.前項の定めにかかわらず、一給与計算期間の時間外勤務時間数と所定休日勤務時間数の合計が60時間を超過した場合は、超過した時間につき次の計算によって支給する。


 基本給または月額給与 
1ヶ月の平均所定労働時間   ×1.5×時間外勤務時間数

 

(休日勤務手当の計算)

第10条  休日出勤手当は、次の計算によって支給する。ただし、会社が休日出勤を命じた場合に限るものとする。

(1)法定休日の場合

 基本給または月額給与 
1ヶ月の平均所定労働時間   ×1.35×休日勤務時間数

 

(2)所定休日の場合

 基本給または月額給与 
1ヶ月の平均所定労働時間   ×1.25×所定休日勤務時間数

 

2.前項第2号の場合において、一給与計算期間の時間外勤務時間数と所定休日勤務時間数の合計が60時間を超過した場合は、超過した時間につき次の計算によって支給する。

 基本給または月額給与 
1ヶ月の平均所定労働時間   ×1.5×所定休日勤務時間数

 

(深夜勤務手当の計算)

第11条  深夜勤務手当は、次の計算によって支給する。

 基本給または月額給与 
1ヶ月の平均所定労働時間   ×0.25×深夜勤務時間数

  

(適用除外)

第12条  第9条、第10条の規定は労働基準法第41条第2号に該当する管理・監督の地位にある者 には適用しない。また、裁量労働の対象者には第9条の規定は適用しない。

 

(臨時に支払われる手当)

第13条 前各条の他に、臨時または暫定的に手当を支給することがある。

 

附則

 

(改廃)

第14条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より施行する。

 

 

7.文書管理規程

 

(文書の取扱いの原則)

第1条 役職員等は、文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、受け渡しを確実に行い汚損し、又は紛失

しないように注意しなければならない。

2.役職員等は、常に文書の所在並びに処理の経過及び状況を明らかにしておくとともに、未処理又は

 停滞文書については、絶えず注意を払い、その解消に努めなければならない。

3.文書の取扱いは、責任を明らかにして、的確かつ迅速に行わなければならない。

4.文書は、効率的な利用を図るため、常に、一定の場所に整理して管理しなければならない。

 

(私有の禁止)

第2条 文書は、すべて当社に帰属するものとし、これを私有してはならない。

 

(文書の起案)

第3条 文書(軽易なものを除く。)は、原則としてその文案を起案し、決裁を受けて施行しなければ ならない。

2.文書の起案は、各分掌担当が、起案用紙に事案の内容その他所要事項を記載し、その起案者欄に署 名し、又は押印すること(以下「文書起案」という。)を経て行うものとする。ただし、電子的記録 により文案、決裁が確認できる場合はその限りではない。

3.前2項の規定にかかわらず、秘密の取扱い若しくは緊急の取扱いを要する事案又は軽易な事案につ いては、前2項の手続(以下「起案」と総称する。)を経ずに文書を作成することができる。ただし、秘密の取扱い又は緊急の取扱いを要する文書の作成については、当該文書の施行後に起案の手続 を行わなければならない。

 

(決裁手続)

第4条 決裁者は、起案文書の決裁をするときは、起案用紙(電子決裁の場合は、決裁用フォーム)の 該当欄に署名又は押印(電子決裁の場合は、電子署名等の必要な操作)を行う。ただし、軽易な事案 についてはこの限りではない。

 

(決裁の効力)

第5条 決裁の効力は、決裁されたときに生じるものとする。

2.決裁された事項は、常に最善の方策をもって速やかに実施されなければならない。

3.決裁されたにもかかわらず、実施予定時期を2ヶ月経過しても執行されないものについては、その 決裁を無効とする。ただし、保留の場合はこの限りでない。

 

(文書の整理義務)

第6条 役職員等は、文書の保存期間並びに分類及び名称に従い、次の各号に掲げる整理を行わなけれ ばならない。

(1)作成又は取得した文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。

(2)相互に密接な関連を有する文書を文書ファイルにまとめること。

(3)前号の文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。

 

(保管の方法)

第7条 文書は、単独で管理することが適当であるものを除き、文書ファイルごとにファイリングし、 当該文書を利用する部門の事務室のキャビネット等に保管しなければならない。

2.前項にかかわらず、機密文書その他の重要な文書は、施錠できる金属性キャビネット等に保管する ものとする。

 

(文書の保管期間)

第8条 文書(特定個人情報を除く。)の保管期間は、処理の済んだ時から長くとも2年間とする。た だし、保管期間に満たない保管文書であっても、それ以上の保管を要しないものは、速やかに保存を し、又は廃棄するものとする。

2.特定個人情報の保管は、法定の保存年限に従うものとする。

 

(保存期間)

第9条 文書は関係法令により保存年限が定められているものは、当該法令に定めるところによる。

2.株主名簿、顧客台帳等、事案の発生や変更等に伴い、記載事項が随時、追記・更新される台帳や、 規程の制定又は改廃等に伴い、随時、追記・更新される規程集等、従業員が業務に常時利用するもの として継続的に保存すべき常用文書の保存期間については、期限のない保存期間とする。また、文書 ファイル管理簿の保存期間欄への記載は、「無期限」とする。

3.第1項各号及び前項の文書の分類は別表の定めるところによる。

4.文書管理者は代表取締役の指示に従い、その年度の事案の完了した文書を文書ファイルごとに製本 し、保存を開始するものとする。

5.保存期間は、文書ファイルごとに適用するものとする。

 

(保存期間の起算日)

第10条 保存期間の起算日は、文書を作成し、若しくは取得した日(法定の起算日があるときは当該 日)又は保管が終了した日(以下「保存期間起算日」という。)の属する年度の翌年度の初日とす  る。

 

(電子文書の保存場所・方法)

第11条 電子文書は、文書管理者による確認の上、次の各号に定めるところにより、サーバー又はク ラウド上に設定された共用の保存場所(以下「共用フォルダ」)に保存しなければならない。

(1)電子文書の正本・原本は、会社が定める文書管理システム等で保存し、文書の改ざんや漏えい等 の防止等の観点から、必要に応じ、適切なアクセス制限を行った上で保存すること。

(2)保存期間満了時の措置を移管としたもので、電子文書で移管するものは、適切な方式で保存する こと。

(3)長期に保存する電子文書については、国際標準化機構(ISO)が制定している長期保存フォーマットの国際標準等で保存するなど、利活用が可能な状態で保存すること。

(4)共有フォルダを保存先として活用する際は、共有フォルダについて、文書ファイル管理簿上の分 類に従った階層構造にする等、共有フォルダの構成を文書ファイル等として管理しやすい構造とする こと。

 

(文書の廃棄)

第12条 保存期間を経過した文書ファイルについては、文書管理者が、その権限に応じて、廃棄処分 に付するものとする。

2.廃棄処分に当たっては、文書の内容に応じた適切な措置を講ずるものとし、当該文書に個人情報又 は秘密情報が記録されているときは、当該個人情報又は秘密情報が漏えいしないようにするものとす る。

3.廃棄処分は、焼却、溶解、磁気データの物理的破壊等の少なくとも当該文書が復元できない程度と なるよう行わなければならない。

4.前項の廃棄処分は、文書管理者がその適格性を認めた外部業者に行わせることができる。この場合 において、文書管理者は、当該業者に対し、廃棄が完了した日時、当該文書が復元できない程度に廃 棄又は削除した旨等の証明を、書面により求めるものとする。

 

附則

 

(改廃)

第13条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より施行する。

 

 

8.情報公開に関する規程

(運用の方針)

第1条 当社は、ステークホルダーに対して適時かつ適切な情報開示を行い、説明責任を果たす。これ により、透明性の高い経営を推進する。

2.個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされることがない よう、最大限の配慮をしなければならない。

 

(情報公開対象書類)

第2条 次に掲げるに文書につき、当社に対して文書の開示を求めることができる。

(1)定款

(2)事業報告、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書

(3)取締役会または株主総会の議事録(休眠預金活用事業に係る部分)

 

(情報開示の申出の方法)

第3条 前条の開示の申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出してしなければならない。

(1)氏名、名称および住所、事務所もしくは事業所の所在地ならびに法人その他の団体にあってはそ

 の代表者氏名

(2)開示申出に係る文書を特定するために必要な事項

2.当社は、開示の申出に形式上の不備があるときは、開示の申出をした者に対し、相当の期間を定め てその補正を求めなければならない。

3.当社は、前項の補正が正当な理由なく行われない場合は、開示の申出をした者に対し、その申出に 係る文書を開示しないことができる。

 

(情報開示の決定)

第4条 当社は、開示申出文書が提出されたときは、提出された日から起算して30日以内に、文書の 全部もしくは一部を開示する旨の決定、文書を開示しない旨の決定、第6条の規定により開示申出を 拒否する旨の決定又は開示申出に係る文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」とい   う。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該 補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2.当社は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を30日 以内に限り延長することができる。この場合において、当社は開示申出者に対して、延長する理由及 び期間を通知しなければならない。

 

(情報開示の方法)

第5条 前条第1項の規定により、文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」とい  う。)をしたときは、速やかに、開示申出者に対し、当該文書の開示を実施しなければならない。

2.文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については 視聴、閲覧、写しの交付等により行う。

 

(非開示情報)

第6条 当社は、開示申出に係る文書に次の各号に掲げるいずれかが含まれている場合を除き、当該文 書を開示するものとする。

(1)法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができない情報

(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が 識別され、若しくは識別されうるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに より、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。

(3)文書の開示により当社の正当な利益が損なわれる可能性があるもの。

(4)文書開示の申出者が正当な開示理由を有しない場合。

 

(部分開示)

第7条 開示申出に係る文書に前条各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている 場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分を容易に分離でき、かつ、当該開示申出の趣 旨を損なわないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて当該文書を開示することができ る。

 

(文書の存否に関する情報)

第8条 当社は、当該文書が存在しているか否かを答えるだけで、該当者の権利利益が侵害されるおそ れがあるときで、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、文書の存否を明らかにしないで、開 示申出を拒否することができる。

(1)特定の個人の病歴に関する情報その他個人に関する情報が含まれる文書

(2)人の生命、身体、財産、地位又は生活の保護、犯罪の予防又は捜査その他の情報が含まれる文書

 

(改廃)

第9条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より施行する。

 

9.リスク管理に関する規程

(目的)

第1条 本規程は、株式会社 J WORKS CAREER(以下「当社」という。)におけるリスク管理に関して 必要事項を定め、リスクの防止および当社の損失の最小化を図ることを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条 本規程は、当社の全役職員(契約社員、アルバイト社員、その他当社業務従業者等を含む)(以下「役職員等」という。)に適用される。

 

(定 義)

第3条 本規程において「リスク」とは、当社に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生 じさせるすべての可能性を指し、また「具体的リスク」とは、リスクが具現化した事象を指し、次の 事象等をいう。

(1)信用の危機 不全な事業活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下

(2)財政上の危機 収入の減少、費用の増大や資金の運用の失敗等による財政の悪化

(3)人的危機 労使関係の悪化や役員間の内紛や代表者の承継問題等

(4)外部からの危機 自然災害や事故、インフルエンザ等の感染症及び反社会的勢力からの不法な 攻撃等

(5)その他上記に準ずる危機

 

(管理責任者)

第4条 当社のリスク管理における管理責任者は、代表取締役とする。

 

(役職員)

第5条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款及び当社の定める規程などリスク管理に関する ルールを遵守しなければならない。

 

(リスクに関する措置)

第6条 役職員は、業務の遂行に当たって、具体的リスクを積極的に予見し、適切に評価するととも  に、当社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な 措置を事前に講じければならない。

2.役職員は、業務上の意思決定を求めるに当たっては、上位者に対し当該業務において予見される具 体的リスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための措置について具申しなければなら ない。

 

(具体的リスク発生時の対応)

第7条 役職員は、具体的リスクが発生した場合には、これに伴い生じる当社の損失又は不利益を最小 化するため、必要と認められる範囲内の初期対応を十分な注意をもって行う。

2.役職員は、具体的リスク発生後、速やかに上位者に必要な報告をするとともに、その後の処理につ いては、上位者の指示に従い、関係する役職員と協議を行う。

3.役職員は、具体的リスクに起因する新たなリスクに備え、前条の措置を講ずる。

 

(具体的リスクの処理後の報告)

第8条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成 し、管理責任者に報告しなければならない。

 

(クレームなどへの対応)

第9条 役職員は、口頭又は文書により取引先・顧客などからクレーム・異議などを受けた場合には、 直ちに上位者に報告し、指示を受ける。

2.上位者は、クレーム・異議などの重要度を判断し、関係する役職員と協議の上、対応しなければな らない。

 

(守秘義務)

第10条 役職員は、この規程に基づく当社のリスク管理に関する計画・システム・措置などを立案・ 実施する過程において知り得た当社及びその他の関係者に関する秘密については、当社の内外を問わ ず漏洩してはならない。

 

(緊急事態の範囲)

第11条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事件によって、当社又は役職員等にもた らされた急迫の事態をいう。

(1)自然災害

 ① 地震、風水害などの災害

(2)事故

 ① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

 ② 当社の事業活動に起因する重大な事故

 ③ 役職員にかかる重大な人身事故

(3)インフルエンザ等の感染症

(4)犯罪

 ① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝等並びに脅迫状の受領などの外部からの不法な攻撃

 ② 当社の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査

 ③ 役職員による背任、横領、暴力行為、情報漏洩等の不祥事

(5)その他上記に準ずる経営上の緊急事態

 

(緊急事態への対応)

第12条 当社において緊急事態が発生した場合は、当社は、代表取締役を管理責任者とする緊急事態 対応体制をとるものとする。

 

(緊急事態の通報)

第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、管理責任者へ通報しなければならない。

2.管理責任者は、出張等で事務所を不在にする場合、自らに代わる緊急事態の通報先をあらかじめ指 定しておかなければならない。

3.本条第1項による通報に当たっては、迅速さを優先する。通報には原則電話を使用する。電話がつ ながらない場合、メール等の手段で通報し、その後通報が到達したかどうかを必ず確認する。

4.正確な情報を待つために通報が遅れるようなことがあってはならない。そのような場合は、情報の 正確度を付し、適時中間通報を行うことを要する。

 

(情報管理)

第14条 緊急事態発生の通報を受けた管理責任者は、情報管理上の適切な指示を行う。

 

(通報者の保護等)

第15条 当社は、実名による通報のみを受付けるものとし、匿名の通報は受付けない。ただし、当社 は、通報者の同意がある場合を除き、通報者を特定しうる情報(以下、「通報者 情報」という。) を 第三者に開示せず、相談・通報に関するすべての情報を厳正に管理し、通報者が相談・通報したこと により、不利益を被ることがないよう、対処しなければならない。

 

(緊急事態発生時の対応の基本方針)

第16条 緊急事態発生が発生した場合、当社は、管理責任者の指揮の下、次の各号に定める基本方針 に従い対応する。

(1)地震、風水害等の自然災害

 ① 人命救助を優先とする

 ② 必要に応じ、官公署へ連絡する

 ③ 災害対策の強化を図る

(2)事故

 ① 爆発、火災、建物倒壊等の重大事故

  ・人命救助と環境破壊防止を優先とする

  ・必要に応じ、官公署へ連絡する

  ・事故の再発防止を図る

 ② 当社の事業活動に起因する(起因すると疑われる場合も含む。)重大事故

  ・顧客、関係者の安全を優先とする

  ・必要に応じ、官公署へ連絡する

  ・事故の再発防止を図る

 ③ 役職員等が当事者になった重大人身事故

  ・人命救助を優先とする

  ・必要に応じ、官公署へ連絡する

  ・事故の再発防止を図る

(3)インフルエンザ等の感染症

  ・人命救助と伝染防止を優先とする

  ・必要に応じ、官公署へ連絡する

  ・予防並びに再発防止を図る

(4)犯罪

 ①建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫などの外部からの不法な攻撃

  ・人命救助を優先とする

  ・警察と協力して対処する

  ・再発防止を図る

 ②当社の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査

  ・社内調査による事実確認を行う

  ・再発防止を図る

 ③役職員による背任、横領、暴力行為、情報漏洩等の犯罪及び不祥事

  ・社内調査による事実確認を行う

  ・必要に応じ、官公署へ連絡する

  ・再発防止を図る

(5)その他上記に準ずる経営上の緊急事態

 ①緊急事態に応じ上記に準じた対応をする

 

(役職員への指示・命令)

第17条 管理責任者は、緊急事態を解決するに当たって必要と認められるときは、役職員に対して一 定の行動を指示・命令することができる。

2.役職員は、指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従って行動しなければならない。

 

(調査チームの設置)

第18条 原因究明と再発防止のため、関係する役職員、外部の専門家からなる調査チームを設置する ことができる。

 

(届出)

第19条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、正確、かつ迅速に所管 官公庁に届け出る。管理責任者がこれを行う。

 

(是正措置)

第20条 管理責任者は、是正措置及び再発防止等を講じる必要がある場合、関係役職員に対して、是 正措置命令を発出する。

2.是正措置命令を受けた役職員は、遅滞なく必要な対策、措置等を講じ、その実施状況を記載した報 告書を管理責任者へ提出する。

 

(緊急事態連絡先一覧表)

第21条 管理責任者は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態連絡先一覧表(以下、「一覧表」とい  う。) を作成し、これを関係者に周知徹底しなければならない。

2.管理責任者は、一覧表について、少なくとも1年に1回点検の上必要に応じて修正する等、常に最 新のものとするように努めなければならない。

 

附則

 

(改廃)

第22条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より実施する。

 

 

10.経理に関する規程

(区分経理)

第1条 経理は、民間公益活動業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、民間公益活動業 務に係る経理については次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1)必要な経費の内容及び金額

(2)実行団体の助成した金額

(3)民間公益活動業務とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によ

 りそれぞれの業務に配分して経理する

 

(会計処理の原則)

第2条 企業会計の「一般原則」、「損益計算書原則」、「貸借対照表原則」に基づき会計処理を行  う。

 

(経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別)

第3条 経理責任者と金銭の出納及び保管の出納事務担当者を1名置く。

 

(勘定科目及び帳簿)

第4条 当社の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握するために必要な 勘定科目を設ける。 会計帳簿は、次に掲げるとおりとする。

(1)主要簿(仕訳帳、総勘定元帳)

(2)補助簿(現金出納帳、預金出納帳、固定資産台帳、その他必要な勘定補助簿)

 

(金銭の出納保管)

第5条 金銭の出納は、経理責任者の承認のある会計伝票に基づいて行わなければならない。

 

(収支予算書の目的)

第6条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支予算と 実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

 

(収支予算書の作成)

第7条 経理責任者は、事業計画に基づき、資金収支ベースの収支予算書の案を作成し、毎事業年度開 始の日の45日前までに代表取締役に報告するものとする。代表取締役は収支予算書を作成する。

 

(収支予算の執行)

第8条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。 収支予算の執行者 は、代表取締役とする。

 

(支出予算の流用)

第9条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、代表取締役が 予算の執行上必要があると認めたときは、その限りでない。

 

(決算の目的)

第10条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすること を目的とする。

 

(月次決算)

第11条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、代表取締役に提出しなけ ればならない。

(1)合計残高試算表

(2)貸借対照表

 

(決算整理事項)

第12条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を行うもの とする。

(1)減価償却費の計上

(2)未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金及び前受金の計上

(3)有価証券の時価評価による損益の計上

(4)各種引当金の計上

(5)流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否

(6)負債の実在性と簿外負債のないことの確認

(7)その他必要とされる事項の確認

 

附則

 

(改廃)

第13条 本規程の改廃は、株主総会の決議による。

 

(施行日)

本規程は、2025年3月1日より実施する。

以上